外国人が日本で働くためには、「就労ビザ」とよばれる在留資格が必要です。
外国人ができる職務は、在留資格の種類によって制限があるため、貴社で外国人にどのような仕事をしてもらう予定なのかを詳しくヒアリングする必要があります。
日本で働くことのできる在留資格(ビザ)
| 在留資格の種類 | 概要 | 職種・業種 |
| 特定技能1号 | 一定の範囲内の職種・業種で働くことができます。 | 介護、自動車整備、航空、宿泊、建設、外食業、造船・舶用工業、農業、漁業、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業、飲食料品製造業、ビルクリーニングなど |
| 技能 | 熟練した特殊な技能を使う職種・業種で働くことができます。 | 調理師、宝石・貴金属・毛皮加工業者、外国特有の建築技術者、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエなど |
| 技術・人文知識・国際業務 | 一定の範囲内の職種・業種で働くことができます。 | 営業、貿易事務、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどコンピュータ関連、電機や機械系のエンジニアなど |
| 留学/家族滞在 | 週28時間以内で、風俗営業などを除き働くことができます。 | 限定なし |
| 永住者/日本人の配偶者/永住者の配偶者/定住者 | 日本人と同様に、職種・業種に関係なく働くことができます。 | 限定なし |
在留資格申請手続
海外から外国人を呼び寄せる場合、事前に必ず在留資格認定証明書の交付申請を入国管理局に対して行わなければなりません。
そして、就労目的の場合、雇用契約を締結した所属機関(受入企業)が代理人として手続きを行うこととなります。
所属機関側や就労外国人がそれぞれ作成又は準備する資料がかなり膨大なものになり、
慣れていないとなかなかスムーズに事が運ばないことが多くあります。
また、こうした作業に多少慣れていても、その作業に費やさなくてはならない労力や時間のために、
本来業務に集中できないといった現象が多くの事業者に見受けられます。
行政書士との連携
上記のようなお困りごとを解消するために、弊社は行政書士と提携しております。
多くの書類作成・書類収集を伴う煩雑な在留資格許可申請業務を一手に引き受けて、
外国人就労者が貴社で働くことのできるためのお手伝いを行なっております。
詳細につきましては、個別にヒアリング等を行なったうえでお知らせさせていただきます。
