登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定所属機関(受入れ機関)から委託を受け、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、
日常生活上又は社会生活上の支援を行う機関です。

特定技能外国人に対する支援義務事項は、下記の10項目になります。

1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保に・生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談・行政機関への通報

特定所属機関(受入れ機関)はこの支援項目ごとに、1号特定技能外国人に対して上記内容の支援を実施しなければなりません。
国から指定されている支援内容は専門的な項目が多く、かつ特定技能外国人の母国語で行わなければならないという決まりがあるため、受入れ機関で支援を行うことが難しい場合があります。
しかし、特定所属機関(受入れ機関)は、この支援内容の一部またはすべてを登録支援機関に委託することができます
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合には、受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。

登録支援機関の役割・支援内容

登録支援機関の主な仕事は、支援体制の整備、並びに支援計画書の作成になります。特定所属機関(受入れ機関)から委託を受けて、特定技能外国人を支援するための計画を立てたり、支援の実施を行います

なお、支援内容には、必ず行うべき支援「義務的支援」と、任意的に行う支援「任意的支援」があります。

■義務的支援とは
名前の通り、特定技能外国人に対する支援のうち「必ず実施しなければならない支援」のことをいいます。下記が、主な義務的支援の詳しい内容となります。

(出典:出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組)

■任意的支援とは
義務的支援とは異なり「必ず実施しなければならない」というものではありません。
ただ、特定技能外国人が安心して日本で働くことができるよう、できる限りの任意的支援を行うことが求められており、義務的支援の補助的な支援という位置づけがなされています。
登録支援機関として登録されると、“四半期に1回ごとに支援状況の報告”を行う義務が生じ、“適正に支援が実施されているかどうか行政機関へ報告”する義務があります。
この2つを怠った場合には、登録取り消し処分となります。
また、支援にかかるコストは、1号特定技能外国人労働者を雇用する会社などが負担しなければなりません。